国際環境マネジメント学会 会則
International Society for Environmental Management)
(平成21年10月24日、日本流通情報学会第7回大会理事会にて学会名変更を承認。平成22年1月21日、臨時役員会にて会則変更を提起。平成22年3月13日、国際環境マネジメント学会設立記念大会総会において会則変更の承認、同時に発効。)

(名称)
第1条 本会は、国際環境マネジメント学会(英文呼称:International Society for Environmental Management)と称する。

(目的)
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
 1 国際環境マネジメント学および周辺領域の諸科学に関する研究
 2 同上の研究者の協同、ないしは意見交換の場を提供
 3 同上に伴い、国内外の学会ないしは団体、専門機関との連絡、連携
 4 国際環境マネジメント学の発展を企図する専門機関誌の発行、研究受託
 5 関係研究者、協賛者との懇親
(国際環境マネジメント学の研究領域)
本会の言う国際環境マネジメント学とは、企業主体の各種の戦略行動と、その訴求対象となる環境との間に生じる各種の問題を、国際化・グローバル化が急展開している環境の下で如何にマネージしていくかを統合的に研究するものである。 頭書の発想の起源は、 平成15年に設立された日本流通情報学会で行われてきた議論の中で、ロジスティックに関するCALSの研究主題が、コンピュータによるロジスティックから、持続的な各種資源の調達を含むものに進化し、ICT化によるグローバルな経営行動そのもの(Commerce At Light Speed)にまで進化し、研究の重点が大きく変化してきた。 そのため本学会ではコミュニケーションの概念を広義に解釈し、 本学会の言う国際環境マネジメント学とは、企業主体の行動を切り口として、国際化・グローバル化の観点から、日本流通情報学会の学問領域を引き継いだ上で、訴求対象である経営環境の諸問題も含めて統合的に研究することを目指すものと定義した。その視点に立脚した研究に理解を示す研究者であるならば、国内外を問わず、すべて国際環境マネジメント学の研究者として、学会への参加を歓迎するものである。

(事業)
第3条  本学会は、前記の第3条の発想を広める事を目的に、前記の第2条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
 1 国際環境マネジメント学に関する研究の発表および討議
 2 国際環境マネジメント学に関する調査研究
 3 産官学の協同を視野に置いた研究受託、ないしは、共同研究等への参加
 4 学会誌をはじめとする出版事業
 5 前各項のほか、本学会の目的達成に必要と認められる事項にかかわる事業

(会員の構成)
第4条 本学会は、学会の目的に賛同する研究者個人、法人・団体等の機関の会員によって構成する。

(会員の種別)
第5条 本学会の会員は、次の4種とする。
 1 正会員:  本学会の趣旨に賛同し、入会を認められた国際環境マネジメント学研究者個人
 2 学生会員: 本学会の趣旨に賛同し、入会を認められた国際環境マネジメント学に関わる大学院生(博士後期課程在籍者)またはこれに準ずる者
 3 特別会員: 本学会の趣旨に賛同し、入会を認められた法人・団体等の機関(代表者2名までを個人会員と同等に処遇する)
 4 名誉会員: 本学会に多大な貢献があり、理事会において推薦された個人

(入会)
第6条 本学会の入会に際しては、正会員2名の推薦によって、理事会の承認を受けなければならない。新入会員の入会手続きについては、内規に定める。
第7条 第11条の自然退会者が再入会を求めた時には、理事会の承認を得て、入会を認める。

(退会)
第8条 退会を希望するものは、書面をもって、その旨を理事会に申し出なければならない。
第9条 本会の体面を害する行為をなした者、本学会の会則および決議を遵守しない者、ないしは本学会の名誉を著しく毀損する行為があった者については、理事会の決議によって、これを除名する事ができる。
第10条 所定の会費が2ヵ年以上未納のものは、退会したものとみなす。これを自然退会者と言う。

(会費)
第11条 会員は、次の年会費を納入しなければならない。
 1 正会員:  10,000円
 2 学生会員:  5,000円
3 特別会員: 100,000円
 4 名誉会員:  ―――
第12条 会員の入会日が年度の後半にあたる場合に限り、その入会年度の年会費を半額とする。
第13条 納入済みの会費については、理由の如何を問わず、返還しない。
第14条 会費に関する必要事項は、理事会の決議を経て、会員総会の承認を必要とする。

(役員)
第15条 本会には、次の役員をおく。会長、副会長、専務理事、事務局長は、常任理事の中から互選するものとする。
(1)会長   1名
(2)副会長  1名以上若干名
(3)専務理事 1名
(4)事務局長 1名
(5)常任理事 5名以上25名以内
(6)理事   2名以上15名以内
(7)監事   2名
第16条 常任理事、監事は、会員総会において、正会員の中から、選任する。
第17条 役員の任期は、3年とし、再選を妨げない。
第18条 役員は、次の任務を行う。
 1 会長は、本会を代表して、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはあらかじめ定められた順位によって、その職務を代行する。
 3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、本会の運営に関わる執行事務を統括する。
 4 事務局長は,専務理事を補佐し,本会の運営全般を管理する。
 5 常任理事は、会長、副会長を補佐し、委任された事項について計画立案を遂行し、常任理事会を構成して会務を執行する。
 6 理事は、正会員の中から常任理事会の議を経て、会長がこれを委嘱し、常任理事会の決議の執行を担当する。
 7 会計監事は、本会の会計を監査し、会員総会に於いて報告しなければならない。
第19条 研究発表に関わる年次大会、国際会議、特定のプロジェクト事業等に必要不可欠と考えられる要員については、正会員の中から、常任理事会の議を経て、会長がプロジェクト委員会委員として委嘱する事ができる。
第20条 本会には、必要に応じて、常任理事会の議を経て会長の委嘱によって、特別顧問、顧問、主として海外在住の学識経験者を対象としたSenior Advisor、ないしは名誉会長をおくことが出来る。これらについては、役員として、常任理事会および理事会における議決権を有するものではない。

(会員総会)
第21条 本会は、毎年1回、正会員による会員総会を開催する.ただし、会長が必要ありと認める時、ないしは正会員の3分の2以上が請求する時は、会長は,臨時の会員総会を招集する。
第22条 会長は、会員総会の議事、会場及び時期について、予めこれを正会員に通知しなければならない。
第23条 会長は、会員総会において、会務および会計について報告しなければならない。
第24条 会員総会における決議は、第29条に定める場合を除き、出席者の過半数により決するものとする。ただし、可否同数の時は,議長がこれを決する。
第25条 会員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

(部会)
第27条 地方ないしは,特定研究課題等による部会を設立しようとする時は,常任理事会の議を経て、会長の承認を受けなければならない。

(規則の変更および解散)
第28条 本会の規則の変更及び解散は、常任理事会または、正会員30名以上の提案により、会員総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(事務所)
第29条 本会の事務所および事務執行に必要な細目は、常任理事会においてこれを定める。
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     水戸短期大学 経済情報学科 研究室125
     百武 仁志
     (口座は当面旧学会名の口座を使用いたします。)
     郵便振込口座:0100−5−684579
     名義:日本流通情報学会



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